ボクの使ってるインターネットバンキングとか、
モバイルバンキングでは、乱数表の様なカードが個人宛に送られてきて、
色々操作した後、最後の振り込み操作で、
「乱数表 「ウ行・3段」 の数値を入力してください。」などと、メッセージがでてきた。
IDや暗証番号なら覚えているけど、複雑な乱数表を覚えているわけがない。
その乱数カードが手元にないと、
いままで入力してきた操作がムダになってしまうし・・・、
結局、その乱数カードを持ち歩いていないと、ネットや携帯で利用できない・・・。
でも、その乱数カードを持ち歩るいて、落とした場合は暗証番号より危険だ・・・。
しかも、暗証番号なら家族に操作してもらうことも出来るが、乱数カードだとそれを持っている人しか操作できない。
便利さを売りにしている銀行?
後付でセキュリティも万全だ、と言いたいのだろうけど、こんどはすごく不便になっている。
なんか、便利さと、安全さは、相反している。
つねに逆手に取って悪用している犯罪者のほうが、銀行のシステムを考えている人より、上手なのかもしれない・・・。
モバイルバンキングでは、乱数表の様なカードが個人宛に送られてきて、
色々操作した後、最後の振り込み操作で、
「乱数表 「ウ行・3段」 の数値を入力してください。」などと、メッセージがでてきた。
IDや暗証番号なら覚えているけど、複雑な乱数表を覚えているわけがない。
その乱数カードが手元にないと、
いままで入力してきた操作がムダになってしまうし・・・、
結局、その乱数カードを持ち歩いていないと、ネットや携帯で利用できない・・・。
でも、その乱数カードを持ち歩るいて、落とした場合は暗証番号より危険だ・・・。
しかも、暗証番号なら家族に操作してもらうことも出来るが、乱数カードだとそれを持っている人しか操作できない。
便利さを売りにしている銀行?
後付でセキュリティも万全だ、と言いたいのだろうけど、こんどはすごく不便になっている。
なんか、便利さと、安全さは、相反している。
つねに逆手に取って悪用している犯罪者のほうが、銀行のシステムを考えている人より、上手なのかもしれない・・・。
以前にも書きましたが、ブログ仲間の「かや」さん。2008年8月頃、アルファロメオを注文されたのですけど、
ラテンのノリに振り回されて、夏休みとか、生産調整とか、
工場で生産されているのか、されてないのか?
納車されるのか、納車されないのか?
約10ヶ月くらい待たされて、とうとうその待望の新車が納車されたのです!
「オールドファッションド」というカクテルがあります。
もはや、まったく流行ってないカクテルで、「メニューに載せてる店はない。」といっても良いくらい。
だけど、そのスタイルは、現代にも受けるんじゃないかな?と思いつつ、一人で流行らそうと思ってメニューになくても飲み続けているのです。
(^^;
西川口の あるお店。
この時は、大きめのロックアイスに、レモンと、
マラスキーノ・チェリーが入っていた。
隣のコップに立ててあるのはマドラーかな?。
このカクテルは角砂糖や、果物をつぶしながら飲むためにマドラーが必要。
きっと、専用の短いマドラーがなかったから、わざわざ別のコップに添えてくれた。
マドラーが必要とわかっているとは、いまどきかなり詳しいバーテンダーさんですね。
もはや、まったく流行ってないカクテルで、「メニューに載せてる店はない。」といっても良いくらい。
だけど、そのスタイルは、現代にも受けるんじゃないかな?と思いつつ、一人で流行らそうと思ってメニューになくても飲み続けているのです。
(^^;
西川口の あるお店。この時は、大きめのロックアイスに、レモンと、
マラスキーノ・チェリーが入っていた。
隣のコップに立ててあるのはマドラーかな?。
このカクテルは角砂糖や、果物をつぶしながら飲むためにマドラーが必要。
きっと、専用の短いマドラーがなかったから、わざわざ別のコップに添えてくれた。
マドラーが必要とわかっているとは、いまどきかなり詳しいバーテンダーさんですね。
このインテグラルレザーのインテリア。見ない方がよかった・・・。
欲しくなってしまい、身体に悪い。
allaboutに、
クーペ&オープンで“妄想”が広がる308CCという記事があり、
実に共感できる内容だったので、引用してみた。
わりと、トヨタ(レクサス)に否定的な意見なので、トヨタ(レクサス)好きの方は、読み飛ばしてくださいね。
来年4月1日施行の改正 労働基準法
中小企業には当面適用されないものもあるが、主な改正点として、
(1)月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ 1.25倍→1.50倍
(2)上記引き上げ分の支払いに代えた有給の休暇の付与
(3)時間単位での年次有給休暇の付与
などである。
特に(1)などは、
長時間労働による過労を防ぐ趣旨があると思われるが、 悪意な考え方をもつとすれば、
会社側としては、「割増賃金さえ払えば、労働させてもよい。」ということにもなるし、
社員側としては、「同じ仕事をするには、時間をかけてゆっくりやった方が賃金が割増される。」
と言うことにもなりかねない。
中小企業には当面適用されないものもあるが、主な改正点として、
(1)月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ 1.25倍→1.50倍
(2)上記引き上げ分の支払いに代えた有給の休暇の付与
(3)時間単位での年次有給休暇の付与
などである。
特に(1)などは、
長時間労働による過労を防ぐ趣旨があると思われるが、 悪意な考え方をもつとすれば、
会社側としては、「割増賃金さえ払えば、労働させてもよい。」ということにもなるし、
社員側としては、「同じ仕事をするには、時間をかけてゆっくりやった方が賃金が割増される。」
と言うことにもなりかねない。



























